気になる新聞記事は破りぬき(切り抜き)する癖があります。
日経新聞2014・4・21日刊38ページ
中学生の母親に調査!
子供に飲み残しの処方薬を再び飲ませたことがあるか?
似た症状が出た際に使い残し処方薬を「飲ませた」と65%が回答。
「くすりの適正使用協議会」の調査
「くすりの適量処方協議会」は無いものなのでしょうか?
我が家の飲み残しの薬を見て感じています。
本題の「サプリは薬だと思う母親41.6%」の回答に驚きです。
健康食品やサプリメントが医薬品に含まれないことを知らない
中学生の母親が4割強!
日本全体では、どのぐらいの比率になるか大変気になります。
健康食品やサプリメントが医薬品に含まれないのに、
薬事法で取り締まりがあります。
医薬品は、効果・効能を表記することができ、
適切な用法・用量を表記する義務があります。
健康食品やサプリメントなどは、
反対に効果・効能、用法・用量を謳うと
薬事法で罰せられます。
多くの消費者は、このことを知らないのが実際である。
顕著に表れた数字結果だと思います。
ごまは、優れた健康食品ですが、
例えば「老化防止、ガンや成人病の予防に1日10gを
食後または食前にお食べください」とパッケージや
パンフレットに表記すると当局から排除命令があります。
しかし、ウェブ上のいろんなHPで結構効果効能用法用量
の説明したコピーを発見できます。
不適切な例かもしれませんが、
時速50km制限速度のある道路を制限速度以上で
走る車も多くありますが、ネズミ取りやパトカーに捕まると
運のつき状態で、効果効能を書いて販売した方が勝ちと
いう状況が続いています。
ごまの効能についてのお問い合わせがあります。
コンプライアンスの面では、効果効能は言えませんが、
消費者サービスの面では、ごまの栄養素についての説明は
させていただいています。
4割強の消費者が健康食品と医薬品の区別ができていない
状況の中では、お客様には、物足りない説明をさせていただいて
いますが、弊社の方針を貫いて行こうと思います。
ついでに言わせてもらいますと
ごまには産地表示をする法的義務はありません。
まだまだ、99%以上のごまが輸入品であることをご存知
ない消費者が多い状況の中で、あえて産地表示を実行している
金ごま本舗です。
「輸入品は粗悪品、安全に不安、信頼安心ができない。
一方、国産品は、良品、安全、信頼安心できる。」
国産神話と戦いは、今なお続いています。