>現在ごまの産地表示の義務は法的にはありません<
逆に産地表示をしてはいけないという法律はありません
●ごまの産地表示を可能にするためには、
・優良産地国を選び抜いて限定すること
大量生産大量販売をしないようにすれば可能です。
・ひとつの品種で1産地国の原料ごましか扱わない。(国産を除く)
表示の原料以外のごまが使われることがない。
●より厳格な管理のもとでトレース可能な有機ごまを商品化
・有機認定を受けた畑から現地サプライヤーを通して
国内の有機認定加工メーカーから原料を買い取り、
認定機関で毎年検査を受ける管理体制で製造される・
残留農薬問題、産地ブランドの価値評価を高めるために
地道にごまの産地表示の普及に努めています
余計なことを言うな! するな!
と業界からはいわれていると思います
消費者サイドに立つスーパーやPBですら、
原料産地表示はされていません
どれほど、難しいことか想像できますか?
大手に供給するには、
メーカーは安定供給の義務が発生します
商品売買契約書にもその事項が書き込まれています
大量に消費される白ごまや黒ごまの原料は、
一国だけでは賄えられない事情があります
国によって原料価格に差があります
価格調整のために原料の選択が自由にできます
産地の切り替え時のトラブルが発生する可能性が高い
パッケージに表記する手段や管理システムの構築に
難しさがある
敢えて産地表示をすることにより、
産地誤表示、産地偽装の事件のトラブルの発生が
起きる可能性が高くなる
決して自分だけがいい子になろうという魂胆ではありません
新参者ですが、
せっかく首を突っ込んだこの業界です
ごま業界が、消費者に信頼をされるようになることを目指している
一業者の声です