製造者固有記号?

消費者の立場から見ると、
この商品はどこの会社が製造したものかを知りたいものです

加工食品には、一括表示の表記が義務付けられています
その中の項目に、製造者又は販売者表記の欄があります
製造者名又は販売者名の後に「AB」とか「KM12」などの記号を
見つけることができます

この記号を「製造者固有記号」といいます
(詳しくは、本文の末尾でご確認ください)

最近、大手のスーパーやコンビニで販売されているPB(プライベートブランド)の
多くがスーパーが販売者名となっています

この場合は、販売者+固有記号の表記がなされています
一部のPBで販売者と製造者は併記されている場合があります
こちらは、業界用語で「ダブルチョップ」といいます

本来は、販売者と製造者の併記の方が理想ですが、
両方書くとパッケージの面積の都合で製造者を固有記号で表記して、
製造者の欄を割愛できることになっています

販売者にとっては、ある面都合のよいルールですが、
消費者には、企業秘密でベールに包まれた部分を知りたいのは心理です
(記号を読み解く技に長けている人もおられるかもしれませんが、難解です)

以前、日本で冷凍食品に農薬を混入した事件がありました
この商品が、PB商品でした

この事件をきっかけに
製造者固有記号の見直しの機運が盛り上がってきているようです

これを機にいろんな問題が
浮き彫りになってくることは間違いありません
先ずは、「製造者固有記号」とは何かを勉強してください。

本日の朝礼の題材(社内教育)でしたが、
        出張者向けにこぼれ話に取り上げました

製造所固有記号制度とは何ですか?

1 食品衛生法に基づく表示基準は、原則として「製造所の所在地」及び「製造者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。)」の表示※を義務付けています。
※ 食品の処理工程が製造よりむしろ簡易な加工と解される場合( 細切、乾燥等。例:スライスしパックに詰められたのみの食肉、カット野菜、干ししいたけ等。)は、「製造所の所在地」及び「製造者の氏名」に代えて、「加工所の所在地」及び「加工者の氏名」を表示することとなります( この場合、製造所固有記号をもって表示することはできません)。
2 しかし、表示面積が小さいため、製造者と販売者を併記できない等の理由により、次の① 、② が認められています。このように、例外的に、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号をもって表示できるようにした制度が、製造所固有記号制( 表示基準府令第10条及び乳等表示基準府令第3条第8 項の規定に基づく制度) です。
① 本社とは異なる所在地の自社工場で製造した食品に、本社の名称、所在地を表示したい場合→ 製造所固有記号の表示により、自社工場の所在地に代えて、本社の所在地を表示できます。
② 製造を他社工場( 製造所) に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示したい場合→ 製造所固有記号の表示により、委託先他社工場の名称、所在地に代えて、販売者の名称、所在地を表示できます。ただし、その際に表示する販売者の名称、所在地は、法人であれば、登記されている本社とします。
3 ただし、乳・乳製品等については、②(他社工場の名称、所在地に代えて、販売者の名称、所在地を表示する場合) の製造所固有記号の表示は、認められていませんので、本制度を利用する際には、必ず製造者を記載した後に、自社工場を表す製造所固有記号を付けることとなります。

【要約】
・製造委託をしている商品を販売する際には、製造者と販売者を併記が必要である。
(業界用語:ダブルチョップ)
・表示面積が小さいため、製造者と販売者を併記できない等の理由がある場合、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号を販売者名の後に表記することで製造者を省略することができる。
・製造者名(本社所在地)の後に固有記号をつけることにより、当該生産工場の住所表記 を省略できる(複数の工場で生産する商品のパッケージの集約化が図れる)。

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