金ごま顧問のごま談義」カテゴリーアーカイブ

大人の食育「ごまの効能は言えません?」

「薬事法」ってご存知ですか?

薬事法と食品表示・食品広告についての規制があります。

早い話、
食品の効果を謳うと薬事法で取り締まられます。
食品は“効果効能用法用量”を謳って(うたって)
販売してはいけないことになっています。

その他=ゴマの効能とその適量を教えて下さい。

時々、このようなご質問を受ける事があります。

上筆のとおり
本来、 食品を販売するときに
効果・効能、用法・用量を謳うと薬事法に抵触します。

昔からごまは体にに良いといわれ、
健康食品の代表なようないい方をされます。

健康食品はあいまいな言葉として、
行政機関ではあえて「いわゆる健康食品」と表現されます。

いわゆる健康食品は、薬ではありませんから
効果・効能、用法・用量を謳えません。

ところが効果効能を謳わないと健康食品は売れません。
しかし、 効果効能を謳うと薬事法に抵触します。

日本人は薬が大好きです。
健康食品も大好きです。

ダイエット食品もいわゆる健康食品のくくりです。

「死んでも健康になりたい!」
といわれる人もおられるぐらいです。

ダイエット
美容、若返り
疾病の治療や予防

に効果があるといえば買いたくなる人はたくさんいます。

しかし、法律を犯しても商売を優先する事例はたくさんあります。

健康食品等の薬事法違反広告事例

スピード違反や駐車違反で捕まるのは運が悪いと思っているようなもので、
なかなか法令順守とならないのでしょうね。

さらに健康増進法及び景品表示法という法律もあります。

そんなの関係ねー!
という会社がネット上にもたくさん見受けられます。

具体的に「ごま」限ってはどうか?
事例研究を各自してみてください。

「クロ」、「グレー」、「シロ」の判定をしてみて見てください。

はい、
本日は手短にこれにて抗議でなく講義の終了です。

次回の講義にもぜひご出席ください。

それではクイズの応募は忘れずに!

応募ページの応募フォーム

////////////////////////////////////////////////